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第179条〔仮登記及び本登記の方法〕
1 登記官は,権利部の相当区に仮登記をしたときは,その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。
2 登記官は,仮登記に基づいて本登記をするときは,当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
3 前2項の規定は,保全仮登記について準用する。
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