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第180条〔所有権に関する仮登記に基づく本登記〕
 登記官は,法第109条第2項の規定により同条第1項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは,権利部の相当区に,本登記により第三者の権利を抹消する旨,登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
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