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第181条〔登記完了証〕
1 登記官は,登記の申請に基づいて登記を完了したときは,申請人に対し,登記完了証を交付することにより,登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において,申請人が2人以上あるときは,その1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは,登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知すれば足りる。
2 前項の登記完了証は,別記第6号様式により,不動産所在事項,不動産番号,登記の目的,申請の受付の年月日及び受付番号を記録して作成するものとする。
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