前に   次へ
第182条〔登記完了証の交付の方法〕
1 登記完了証の交付は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法による。
@ 電子申請
 法務大臣の定めるところにより,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し,これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
A 書面申請
 登記完了証を書面により交付する方法
2 前項第1号の規定にかかわらず,官庁又は公署が登記権利者のために電子申請により登記の嘱託をしたときにおける登記完了証の交付は,同項第2号に規定する方法によることができる。
前に   次へ