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第183条〔申請人以外の者に対する通知〕
1 登記官は,次の各号に掲げる場合には,当該各号(第1号に掲げる場合にあっては,申請人以外の者に限る)に定める者に対し,登記が完了した旨を通知しなければならない。
@ 表示に関する登記を完了した場合 → 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては,更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
A 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 → 当該他人
2 前項の規定による通知は,同項の規定により通知を受けるべき者が2人以上あるときは,その1人に対し通知すれば足りる。
3 第1項第1号の規定は,法第51条第6項(法第53条第2項において準用する場合を含む)の規定による登記には,適用しない。
※← 表示に関する登記を完了した場合、申請人以外の表題部所有者または所有権の登記名義人に対し,登記が完了した旨を通知しなければならない(不登規183条1項1号)。 通知を受けるべき者が2人以上あるときは,その1人に対し通知すれば足りる(規183条2項)。
□← 申請人に対しては、登記完了証を交付するので、この通知は必要ない(不登規181条1項)。
※← 民法423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合、当該他人に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない(不登規183条1項2号)。
※← 表題部所有者の更正登記を完了した場合,更正前の表題部所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない(不登規183条1項1号)。
※← 表題部所有者である共有者の持分の更正登記を完了した場合,申請人以外の更正前の表題部所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない(不登規183条1項1号)。
(2207) 【登記完了の通知】
(2207A) 《単独申請》
 表題部の所有者欄にA,B及びCの3人の共有の登記がされている土地について,Aが地目変更の登記を申請し,登記が完了した場合,登記官は,[B:×A及びB]に対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる(規183条2項)。
(2207B) 《代位申請》
 表題部の所有者欄にA,B及びCの3人の共有の登記がされている土地について,Aの債権者Dが地目の変更の登記を申請し,登記が完了した場合,登記官は,[A:×A及びD]に対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる(規183条1項2号)。
(2207C) 《職権登記》
 表題部の所有者欄にA,B及びCの3人の共有の登記がされている土地について,職権による地目の変更の登記が完了した場合,登記官は,Aに対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる(不登規183条1項1号)。
(2207D) 《所有者の更正》
 表題部の所有者欄にA,B及びCの3人の共有の登記がされている土地について,Dが当該土地の所有者をD,E及びFに更正する旨の表題部所有者についての更正の登記を申請し,登記が完了した場合,登記官は,[A:×D及びE]に対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる(不登規183条1項1号)。
(2207E) 《持分の更正》
 表題部の所有者欄にA(持分6分の1),B(持分6分の2)及びC(持分6分の3)の3人の共有の登記がされている土地について,Cが当該土地の所有者をA(持分6分の3),B(持分6分の1)及びC(持分6分の2)に更正する旨の表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記を申請し,登記が完了した場合,登記官は,[A:×A及びC]に対して当該登記が完了した旨を通知すれば足りる(不登規183条1項1号)。
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