| 第193条〔登記事項証明書の交付の請求情報等〕 1 登記事項証明書,登記事項要約書,地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求をするときは,次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも,同様とする。 @ 請求人の氏名又は名称 A 不動産所在事項又は不動産番号 B 交付の請求をする場合にあっては,請求に係る書面の通数 C 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては,第196条第1項各号(同項第1号,第3号及び第4号を同条第2項において準用する場合を含む)に掲げる登記事項証明書の区分 D 登記事項証明書の交付の請求をする場合において,共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは,その旨 E 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは,請求する部分 2 法第121条第2項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは,前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を請求情報の内容とする。 @ 請求人の住所 A 請求人が法人であるときは,その代表者の氏名 B 代理人によって請求するときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 C 法第121条第2項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分 3 前項の閲覧の請求をするときは,同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。 4 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは,当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 5 第2項の閲覧の請求をする場合において,請求人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし,請求を受ける登記所が,当該法人の登記を受けた登記所と同1であり,かつ,法務大臣が指定した登記所以外のものである場合は,この限りでない。 6 前項の指定は,告示してしなければならない。 |