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第194条〔登記事項証明書等の交付の請求の方法〕
1 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は,請求情報を記載した書面(第203条並びに第204条第項及び第2項において「請求書」という)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く)の請求は,前項の方法のほか,法務大臣の定めるところにより,登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3 送付の方法による登記事項証明書の交付の請求は,第1項の方法のほか,法務大臣の定めるところにより,請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には,請求人は,送付先の住所を請求情報の内容としなければならない。
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