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第195条〔他の登記所の登記官に対してする登記事項証明書の交付の請求の制限〕
法第119条第5項の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。
@ 前条第3項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により請求する場合
A 登記記録のうち甲区又は乙区に記録されている登記の数(仮登記の余白の数を含む)が500を超える場合又は請求に係る1不動産の情報量が200キロバイトを超える場合
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