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第196条〔登記事項証明書の種類等〕
1 登記事項証明書の記載事項は,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる事項とする。
@ 全部事項証明書登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ)に記録されている事項の全部
A 現在事項証明書登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
B 何区何番事項証明書権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
C 所有者証明書登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
D 1棟建物全部事項証明書1棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
E 1棟建物現在事項証明書1棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第1号,第3号及び第5号の規定は,閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
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