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第202条〔閲覧の方法〕
1 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は,登記官の面前でさせるものとする。
2 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は,電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
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