前に
次へ
第203条〔手数料の納付方法〕
1 法第119条第1項及び第2項,第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項の手数料を登記印紙をもって納付するときは,請求書に登記印紙をはり付けてしなければならない。
2 前項の規定は,令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第2号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
前に
次へ