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第204条〔送付に要する費用の納付方法〕
1 請求書を登記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において,第197条第6項(第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む)の規定による申出をするときは,手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
2 前項の送付に要する費用は,郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
3 前項の指定は,告示してしなければならない。
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