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第205条〔電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法〕
1 法第119条第4項ただし書(他の法令において準用する場合を含む)の法務省令で定める方法は,第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。
2 第194条第2項又は第3項(これらの規定を第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含む)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において,手数料を納付するときは,登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3 前項の規定は,令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第1号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
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