| 第206条〔定義〕 この章において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 @ 筆界特定電子申請 法第131条第4項において準用する法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。 A 筆界特定書面申請 法第131条第4項において準用する法第18条第2号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。 B 筆界特定申請書 筆界特定申請情報を記載した書面をいい,法第131条第4項において準用する法第18条第2号の磁気ディスクを含む。 C 筆界特定添付情報 第209条第1項各号に掲げる情報をいう。 D 筆界特定添付書面 筆界特定添付情報を記載した書面をいい,筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。 |