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第226条〔意見聴取等の期日の調書〕
1 法第140条第4項の調書には,次に掲げる事項を記録するものとする。
@ 手続番号
A 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
B 出頭した申請人,関係人,3考人及び代理人の氏名
C 意見聴取等の期日の日時及び場所
D 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む)
E その他筆界特定登記官が必要と認める事項
2 筆界特定登記官は,前項の規定にかかわらず,申請人,関係人又は3考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し,これをもって調書の記録に代えることができる。
3 意見聴取等の期日の調書には,書面,写真,ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し,筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。
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