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第227条〔調書等の閲覧〕
1 請人又は関係人は,法第141条第1項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは,次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
@ 手続番号
A 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
B 請求人が法人であるときは,その代表者の氏名
C 代理人によって請求するときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
2 前項の閲覧の請求をするときは,請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
3 第1項の閲覧の請求を代理人によってするときは,当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
4 第1項の閲覧の請求をする場合において,請求人が法人であるときは,当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし,当該請求を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しないときは,この限りでない。
5 第1項の閲覧の請求は,同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。
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