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第228条〔調書等の閲覧の方法〕
1 法第141条第1項の規定による調書又は資料の閲覧は,筆界特定登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2 法第141条第1項の法務省令で定める方法は,電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
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