第233条〔筆界特定手続記録の送付〕 1 筆界特定登記官は,筆界特定の手続が終了したときは,遅滞なく,対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。 2 対象土地が2以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には,前項の規定による送付は,法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第2項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には,筆界特定登記官は,当該2以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは,その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ)を送付しなければならない。 3 対象土地が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く)には,第1項の規定による送付は,法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。この場合には,筆界特定登記官は,当該2以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。 |