前に   次へ
第232条〔筆界特定の公告及び通知〕
1 筆界特定登記官は,法第144条第1項の筆界特定書の写しを作成するときは,筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。
2 法第144条第1項の法務省令で定める方法は,電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。
3 筆界特定登記官は,前項の書面を作成するときは,電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し,これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で,作成の年月日及び職氏名を記載し,職印を押印しなければならない。
4 法第144条第1項の規定による筆界特定書の写し(第2項の書面を含む)の交付は,送付の方法によりすることができる。
5 第217条第1項の規定は法第144条第1項の規定による公告について,第217条第2項の規定は法第144条第1項の規定による関係人に対する通知について,それぞれ準用する。
前に   次へ