| 第241条〔準用〕 第202条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について,第203条第1項の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を登記印紙をもって納付するときについて,第204条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第238条第1項の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて,第205条第2項の規定は第239条第2項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて,それぞれ準用する。この場合において,第202条第2項中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と,第203条第1項中「法第119条第1項1及び第2項,第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と,第204条第1項中「第193条第1項」とあるのは「第238条第1項」と,「第197条第6項(第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む)」とあるのは「第240条第3項」と読み替えるものとする。 |