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第242条〔手続費用〕
 法第146条第1項の法務省令で定める費用は,筆界特定登記官が相当と認める者に命じて行わせた測量,鑑定その他専門的な知見を要する行為について,その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めたものとする。
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