| 第243条〔代理人等〕 1 関係人が法人である場合(筆界特定の事務をつかさどる法務局又は地方法務局が,当該法人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しない場合及び支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人が,当該法人を代理して筆界特定の手続において行為をする場合を除く)において,当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは,当該法人の代表者の資格を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 2 筆界特定の申請がされた後,申請人又は関係人が代理人を選任したとき(当該代理人が支配人その他の法令の規定により筆界特定の手続において行為をすることができる法人の代理人である場合であって,当該申請を受ける法務局又は地方法務局が,当該法人についての当該代理人の登記を受けた登記所であり,かつ,特定登記所に該当しないときを除く)は,当該申請人又は関係人は,当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。 |