| 第17条〔帳簿の備付け及び保存期間〕 1 登記所には,規則第18条各号に掲げる帳簿のほか,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとし,その保存期間は,当該各号に定めるところによる。 @ 登記簿保存簿 作成の時から30年 A 登記関係帳簿保存簿 作成の時から30年 B 地図保存簿 作成の時から30年 C 建物所在図保存簿 作成の時から30年 D 登記識別情報通知書交付簿 作成の翌年から1年 E 登記事務日記帳 作成の翌年から1年 F 登記事項証明書等用紙管理簿 作成の翌年から1年 G 再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の翌年から5年 H 登録免許税関係書類つづり込み帳 作成の翌年から5年 I 不正登記防止申出書類つづり込み帳 作成の翌年から3年 J 土地価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年 K 建物価格通知書つづり込み帳 作成の翌年から3年 L 諸表つづり込み帳 作成の翌年から3年 M 雑書つづり込み帳 作成の翌年から1年 2 登記所には,規則第18条各号及び前項各号に掲げる帳簿のほか,次に掲げる帳簿を備えるものとする。 @ 閉鎖土地図面つづり込み帳 A 閉鎖地役権図面つづり込み帳 B 閉鎖建物図面つづり込み帳 |
| 旧50条 1 登記所には,次の各号に掲げる帳簿を備えるものとし,その用紙等の様式並びに保存期間は,次のとおりとする。なお,表紙の様式は,附録第28号様式に準ずるものとする。 @ 職権表示登記事件簿(附録第40号様式) 5年 A 職権表示登記書類綴込帳 5年 B 登記簿保存簿(附録第41号様式) 永久 C 登記関係帳簿保存簿(附録第42号様式) 永久 D 地図保存簿(附録第43号様式) 永久 E 建物所在図保存簿(附録第43号様式) 永久 F 登記事務日記帳(附録第44号様式) 2年 G 再使用証明申出書類綴込帳 5年 H 登録免許税関係書類綴込帳 5年 I 土地価格通知書綴込帳 3年 J 建物価格通知書綴込帳 3年 K 諸表綴込帳 10年 L 雑書綴込帳 2年 2 職権表示登記書類綴込帳には,職権による不動産の表示に関する登記に関する書類を立件の番号の順序に編綴するものとする。 3 登記関係帳簿保存簿には,登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況を記載するものとする。 4 地図保存簿又は建物所在図保存簿には,地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図若しくは建物所在図に準ずる図面(閉鎖したこれらのものを含む)について,その保存状況を明らかにするため所要の事項を記載するものとする。 5 登記事務日記帳には,受付帳その他の帳簿に記載しない事項に関する書類の発送接受を記載するものとする。 6 再使用証明申出書類綴込帳には,登録免許税用領収証書又は印紙の再使用の申出書を編綴するものとする。 7 登録免許税関係書類綴込帳には,納付不足額通知書写,還付通知書写,還付通知請求書及び還付申出書(添付書類を含む)を編綴するものとする。 8 土地価格通知書綴込帳又は建物価格通知書綴込帳には,地方税法第436条の規定による土地又は建物の価格に関する市町村長の通知書を編綴するものとする。 9 諸表綴込帳には,登記事件(甲号事件)及び登記以外の事件(乙号事件)に関する各種の統計表を編綴するものとする。 10 雑書綴込帳には,特定の帳簿に編綴しない書類を編綴するものとする。 |
| 保存期間の改正 |