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第16条〔地図等の変更の方法等〕
1 地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
@ 土地の表示に関する登記をしたとき,地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を相当と認めたときその他地図又は地図に準ずる図面の変更又は訂正をするときは,申請情報又は申出情報と併せて提供された土地所在図又は地積測量図及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で地図又は地図に準ずる図面の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている土地所在図又は地積測量図に基づいてする。
A 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く)の変更又は訂正をする場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に墨を用いて細字,細線により鮮明に所要の記載をし,変更前又は訂正前の記載を削除する。
B 土地の表題登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面にその土地の位置を表示し,その地番を記録する。
C 分筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に分筆線及び分筆後の地番を記録する。
D 合筆の登記をした場合には,地図又は地図に準ずる図面に記録されている筆界線を削除し,合筆後の地番を記録して従前の地番を削除する。
E 土地の異動が頻繁であるため地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く)の記載が錯雑するおそれがある場合には,当該錯雑するおそれのある部分を謄写し,これをその部分に関する地図又は地図に準ずる図面として用いる。この場合には,地図又は地図に準ずる図面の当該部分及び謄写した図面に(イ)(ロ)(ハ)等の符号を付して,その関連を明らかにする。
F 地図又は地図に準ずる図面(電磁的記録に記録されたものを除く)の訂正をした場合には,当該地図又は地図に準ずる図面に付した訂正票にその旨を明らかにし,登記官印を押印する。
2 建物所在図の変更又は訂正は,次に掲げるところによってするものとする。
@ 建物の表示に関する登記をしたときその他建物所在図の変更又は訂正をするときは,申請情報と併せて提供された建物図面及び実地調査の結果に基づいてする。規則第16条第15項の規定により職権で建物所在図の訂正をするときは,実地調査の結果及び既に登記所に備え付けている建物図面に基づいてする。
A 前項第2号の規定は,建物所在図の変更又は訂正をする場合について準用する。
B 建物の表題登記をした場合には,建物所在図にその家屋番号を記録する。
C 建物の分割又は区分の登記をした場合には,建物所在図に変更後の各家屋番号を記録し,変更前の家屋番号を削除する。
D 建物の合併の登記をした場合には,建物所在図に合併後の家屋番号を記録し,従前の家屋番号を削除する。
E 建物の合体による登記等をした場合には,建物所在図に記録されている合体前の建物の記録を削除し,合体後の建物を記録する。
旧115条
 地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図の変更又は訂正は,次によってするものとする。
@ 土地又は建物の表示に関する登記をしたとき,所有者その他の利害関係人からの訂正の申出を相当と認めたとき,その他地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図の変更又は訂正を必要とするときは,申請書,実地調査書又は申出書に添付された土地の所在図,地積の測量図又は建物の図面に基づいてするものとする。
A 図面の変更又は訂正をする場合には,原図に墨を用いて,細字,細線により鮮明に所要の記載をし,変更又は訂正前の記載を朱抹し又は削除するものとする。ただし,この方法により難いときは,所要の箇所に薄美濃紙をもって貼紙(浮貼)を施し,これに変更又は訂正の措置をするものとする。
B 新たに土地又は建物の表示の登記をした場合には,その土地又は建物の位置を画し,その地番又は家屋番号を記載するものとする。
C 土地の分筆の登記をした場合には,分割線を記入し,分割後の地番を記載するものとする。
D 建物の区分の登記をした場合には,区分後の家屋番号を記載し,区分線を記入することを要しない。
E 土地の合筆の登記をした場合には,その境界線を朱抹し又は削除し,合併後の地番を記載して従前の地番を朱抹し又は削除するものとする。
F 建物の合併の登記をした場合には,合併後の家屋番号を記載し,従前の家屋番号を朱抹し又は削除するものとする。
G 土地又は建物の異動が頻繁で図面が錯雑している場合には,原図のその部分を謄写し,これをその部分に関する地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図として用いるものとする。この場合には,原図の当該部分及び謄写した図面に(イ)(ロ)(ハ)等の符号を付して,その関連を明らかにするものとする。
H 地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図の訂正をした場合には,当該地図若しくは地図に準ずる図面又は建物所在図に付した訂正票にその旨を明らかにし,登記官が押印するものとする。
2 建物所在図に準ずる図面の変更又は訂正については,前項の規定に準じて取り扱うものとする。
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