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第15条〔建物所在図の作成等〕
1 建物所在図を作成するときは,磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものとする。ただし,電磁的記録に記録することができないときは,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。
2 建物所在図の縮尺は,原則として当該地域の地図と同一とする。
3 第1項ただし書の場合には,建物所在図は,別記第13号様式により作成するものとする。ただし,同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは,当該訂正票を設けることを要しない。
4 登記官は,規則第11条第2項の規定により建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面を建物所在図として備え付けたときには,遅滞なく,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に別記第12号様式に準ずる様式による報告書を作成して提出するものとする。
旧32条
1 建物所在図は,地図及び法第93条第2項(法第93条の4の2第5項において準用する場合を含む),第93条の5第2項(法第93条の10第1項において準用する場合を含む),第93条の8第2項又は第101条第2項(法第104条第2項において準用する場合を含む)に規定する建物の図面に基づき,ポリエステル・フイルム等を用いて単位区域ごとに作製するものとする。
2 建物所在図の縮尺は,原則として当該地域の地図の縮尺と同一のものとする。
旧33条
 建物所在図は,附録第16号様式により調製するものとする。ただし,同様式中訂正票は,これに記載する事項がないときは,設けることを要しない。
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