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第14条〔地図等の備付け等についての報告〕
 登記官は,次に掲げる場合は,遅滞なく,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に別記第12号様式による報告書を提出するものとする。
@ 国土調査法第20条第1項の規定により図面が送付され,又は規則第10条第6項に規定する土地の全部についての所在図が提供された場合
A 前号の図面又は土地の全部についての所在図を規則第10条第5項(同条第6項において準用する場合を含む)の規定により地図として備え付けた場合
B 地図に準ずる図面として備え付けた図面を前条第2項の規定により地図として備え付けた場合
C 規則第10条第5項ただし書の規定により地図とした備え付けなかった図面を前条第1項の規定により地図に準ずる図面として備え付けた場合
旧30条
 第28条に掲げる図面が送付され若しくは提出されたとき,又は地図若しくは地図に準ずる図面を備え付けたときは,登記官は,遅滞なく監督法務局又は地方法務局の長に対し,附録第15号様式による報告書により報告するものとする。
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