| 第13条〔地図に準ずる図面の備付け〕 1 規則第10条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第4号において同じ)に規定する場合において,これらの図面が地図に準ずる図面としての要件を満たすと認められるときは,地図に準ずる図面として備え付けるものとする。 2 地図に準ずる図面として備え付けた図面が,修正等により地図としての要件を満たすこととなったとき,又はその図面につき規則第10条第5項ただし書の特別の事情が消滅したときは,地図として備え付けるものとする。 |
| 旧29条 1 登記所に保管されている地籍図等の図面で,地図として備え付けられていないもの(旧土地台帳法施行細則第2条の地図を含む)が地図に準ずる図面としての要件を充足すると認められる場合には,これを地図に準ずる図面として備え付けるものとする。ただし,地図に準ずる図面として備え付けることを適当としない特別の事情がある場合には,この限りでない。 2 地図に準ずる図面として備え付けた図面が修正等により地図としての要件を充足することとなったとき,又はその図面につき前条第1項ただし書の特別の事情が消滅したときは,これを地図として備え付けるものとする。 |