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第12条〔地図の作成等〕
1 地図を作成するときは,磁気ディスクその他の電磁的記録に記録するものとする。ただし,電磁的記録に記録することができないときは,ポリエステル・フィルム等を用いて作成することができる。
2 前項ただし書の場合には,地図は,別記第11号様式により作成するものとする。ただし,同様式の別紙の訂正票に記載する事項がないときは,当該訂正票を設けることを要しない。
旧25条1項
 地図は,不動産登記法施行令(以下「施行令」という)第1条の地番区域又はその適宜の一部(以下「単位区域」という)ごとに,正確な測量及び調査の成果に基づき,ポリエステル・フイルム等を用いて作製するものとする。
旧26条
 地図は,附録第14号様式により調製するものとする。ただし,同様式中訂正票は,これに記載する事項がないときは,設けることを要しない。
法14条
規10条
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