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第11条〔管轄区域がまたがる場合の移送の方法〕
1
規則第40条
第1項の移送は,別記第10号様式による
移送書
によりするものとする。
2 前項の
移送
は,配達証明付
書留郵便
によりするものとする。
旧10条
1 細則第37条の8第2項の規定による申請書の移送は,附録第8号様式による
移送書
によってするものとする。
2 前項の
移送
は,配達証明付
書留郵便
によってするものとする。
3 第1項の移送をした場合には,その旨を申請人に
通知
するものとする。 ← 廃止
法6条
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