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第11条〔管轄区域がまたがる場合の移送の方法〕
1 規則第40条第1項の移送は,別記第10号様式による移送書によりするものとする。
2 前項の移送は,配達証明付書留郵便によりするものとする。
旧10条
1 細則第37条の8第2項の規定による申請書の移送は,附録第8号様式による
移送書によってするものとする。
2 前項の
移送は,配達証明付書留郵便によってするものとする。
3 第1項の移送をした場合には,その旨を申請人に
通知するものとする。 ← 廃止
法6条
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