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第10条〔事務の委任による登記記録等の移送〕
 前2条の規定は,法第7条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合について準用する。
旧7条
 第4条及び前条の規定は,法第9条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合に準用する。
法7条
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