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第10条〔事務の委任による登記記録等の移送〕
前2条の規定は,
法第7条
の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に
委任
した場合について準用する。
旧7条
第4条及び前条の規定は,法第9条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に
委任
した場合に準用する。
法7条
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