法務大臣は,1つの登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。 |
| 【本条の趣旨】 7条では,交通事情,その他の事情により必要がある場合,本来の管轄登記所の登記事務の全部または一部を,他の登記所をして取り扱わせることができる旨を定めた。 |
| 準10条〔事務の委任による登記記録等の移送〕 |
| 【旧法の条文】 旧法9条と同じ規定である。 |
【本条の内容】 一.事務の委任 法務大臣は,1つの登記所の登記事務を他の登記所に委任する必要があると認める場合は,法務省令をもってこれを命ずることができる。この委任は,登記事務委任規則により,法務大臣が官報をもって告示する。 なお,事務委任は本来の管轄権を失わせるものではないので,委任の解除をすれば,法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則に定める登記所が,再び登記事務を取り扱うことになる。 |
準10条〔事務の委任による登記記録等の移送〕 前2条の規定は,法第7条の規定により一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任した場合について準用する。 |
【過去問】* |