第8条〔事務の停止〕 

 法務大臣は,登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは,期間を定めて,その停止を命ずることができる。
【本条の趣旨】 登記事務は,みだりに停止すべきではないが,8条は,事務の取扱いが物理的に不可能な場合に,事務の停止を得べきことを規定したものである。
準6条〔事務の停止の報告等〕
【旧法の条文】 旧法11条と同じ内容の規定であるが,用語を「事故」から「事由」に改めた。
【本条の内容】
一.事務の停止事由
 事務を停止しなければならない事由とは,登記所が火災,震災,水害等に遭遇したため,事務の取扱が物理的に不可能な場合や,登記所における執務が職員の生命に危険を及ぼすおそれのあるため,登記事務を取り扱うことができない場合をいい,登記官の一身上の都合により登記事務の遂行が不能となった場合は含まれない。
 また,電子情報処理組織で事務を行う場合には,事故が発生しなくても,システムの管理上,やむを得ず事務を停止しなければならない場合がある。そこで,旧法11条の停止しなければならない「事故」を,新法8条では「事由」に改めた。
準6条〔事務の停止の報告等〕
1 登記官は,水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務を停止しなければならないと考えるときは,直ちに,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は,当該登記所の事務を停止しなければならない事由があると認めるときは,直ちに,法務大臣に別記第5号様式による意見書を提出しなければならない。
【過去問】*
 第8条〔事務の停止〕 
© 2004 Hiroaki Adachi