第6条〔登記所〕 

1 登記の事務は,不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(登記所)がつかさどる。
2 不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は,法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が,当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において,同項の指定がされるまでの間,登記の申請は,当該2以上の登記所のうち,1の登記所にすることができる。
【本条の趣旨】 6条は,管轄登記所とその管轄の指定に関する規定である。
準2条〔管轄登記所の指定〕
準3条〔管轄登記所の指定〕
規40条〔管轄区域がまたがる場合の移送等〕
準11条〔管轄区域がまたがる場合の移送の方法〕
準119条〔管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知の様式等〕
×準120条〔市町村長に対する通知〕
準4条〔他の登記所の管轄区域への建物所在変更の場合〕
準5条〔他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所〕
規32条〔管轄転属による登記記録等の移送〕
準8条〔管轄転属による登記記録等の移送等〕
準9条1項〔管轄転属による地番等の変更〕
規33条〔管轄転属による共同担保目録の移送〕
×準9条2項
【旧法の条文】 旧法8条,旧細則37条の8第1項と同じ規定である。
【本条の内容】
一.管轄登記所
 登記所とは,登記に関する事務をつかさどる国家機関であって,単独の登記官により構成される独立の官庁をいう。平成22年1月1日現在,全国には,474庁(平成12年には872庁)の登記所が存在するが(法務局 8 地方法務局 42 支局 277 出張所 147),不動産の所在地を管轄する登記所が,管轄登記所として登記事務をつかさどる。
二.管轄の指定
 不動産が2つ以上の登記所の管轄にまたがる場合,法務大臣又は法務局若くは地方法務局の長が管轄登記所を指定するが(法6条2項),指定されるまでの間,当該2つ以上の登記所のいずれに対しても登記の申請をすることができる(法6条3項)。
準2条〔管轄登記所の指定〕
 不動産等の管轄登記所の指定に関する省令第1条に規定する管轄登記所の指定については,一の登記所は,関係登記所と協議の上,同条第1号に掲げる場合にあっては別記第1号様式,同条第2号に掲げる場合にあっては別記第1号様式に準ずる様式,その他の場合にあっては別記第2号様式による指定請求書により,それぞれ法務局若しくは地方法務局の長又は法務大臣に請求するものとする。

準3条〔管轄登記所の指定〕
 法務局又は地方法務局の長が不動産登記法(以下「法」という)第6条第2項の規定により当該不動産に関する登記の事務をつかさどる管轄登記所を指定するには,別記第3号様式による指定書によりするものとする。

規40条〔管轄区域がまたがる場合の移送等〕
1 法第6条第3項の規定により登記の申請がされた場合において,他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは,登記の申請を受けた登記所の登記官は,当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。

2 登記官は,前項の規定により事件を移送したときは,申請人に対し,その旨を通知するものとする。

3 法第6条第2項の登記所に指定された登記所の登記官は,当該指定に係る不動産について登記を完了したときは,速やかに,その旨を他の登記所に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた登記所の登記官は,適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。

準11条〔管轄区域がまたがる場合の移送の方法〕
1 規則第40条の移送は,別記第10号様式による移送書によりするものとする。

2 前項の移送は,配達証明付書留郵便によりするものとする。

準119条〔管轄区域がまたがる場合の登記完了の通知の様式等〕
1 規則第40条第4項に規定する帳簿には,同条第3項の登記をした登記所の表示及び不動産所在事項を記載するものとする。

2 第5条の場合には,規則第40条第3項及び第4項の規定に準ずるものとする。この場合においては,前条第5号及び前項の規定を準用する。

3 規則第40条第3項又は前項の規定による通知をした後,通知事項に変更を生じた場合には,通知をした登記所の登記官は,速やかに別記第86号様式により変更事項を他の登記所に通知するものとする。

4 登記官は,前項の通知を受けた場合には,第1項の記載の次に変更事項を記載して,変更前の事項を朱抹し,備考欄に「平成何年何月何日変更」と記載して,登記官印を押印するものとする。

×準120条〔市町村長に対する通知〕
 第118条第14号に掲げる通知は,通知に係る建物が2以上の市町村にまたがって存在する場合には,各市町村の長にしなければならない。

準4条〔他の登記所の管轄区域への建物所在変更の場合〕
1 表題登記がある建物がえい行移転(建物を取り壊さずに他の土地に移転することをいう。以下同じ)により甲登記所の管轄区域から乙登記所の管轄区域に移動した場合における当該建物の不動産所在事項に関する変更の登記は,乙登記所が管轄登記所としてこれを取り扱うものとする。

2 前項の登記の申請が甲登記所にされた場合には,甲登記所の登記官は,乙登記所に別記第4号様式による通知書によりその旨を通知し,両登記所の登記官は,協力して当該建物の所在が変更したか否かにつき実地調査をするものとする。同項の登記の申請が乙登記所にされた場合についても,同様とする。

3 前項の調査の結果,第1項の登記の申請が相当と認められるときは,甲登記所の登記官は,第8条の規定により乙登記所に関係簿書(当該申請書類を含む)を引き継ぐものとする。

4 前2項の規定は,職権で,第1項の登記をすべき場合について準用する。

準5条〔他の登記所の管轄区域にまたがる場合の管轄登記所〕
 甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。

規32条〔管轄転属による登記記録等の移送〕
1 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは,甲登記所の登記官は,当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む)を乙登記所に移送するものとする。

2 前項の場合において,甲登記所の登記官は,移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。

準8条〔管轄転属による登記記録等の移送等〕
1 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したこと(以下「管轄転属」という)に伴い不動産登記規則(以下「規則」という)第32条第1項の移送をする場合には,登記記録等(登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む),地図等(電磁的記録に記録されているものを含む)及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されているものを含む)をいう。本条において同じ)が紛失し,又は汚損しないように注意して,送付しなければならない。

2 前項の場合において,移送すべき地図等が1枚の用紙に記載された地図等の一部であるときは,その地図等と同一の規格及び様式により,管轄転属に係る土地又は建物に関する部分のみの写しを作成し,当該写しを送付するものとする。

3 第1項の移送をする場合には,別記第7号様式による移送書2通(目録5通を含む)を添えてするものとする。

4 第1項の移送を受けた乙登記所の登記官は,遅滞なく,移送された登記記録等を移送書と照合して点検し,別記第8号様式による受領書2通(目録2通を含む。この目録は,移送書に添付した目録を用いる)を甲登記所の登記官に交付し,又は送付するものとする。この場合には,受領書の写しを作成して保管するものとする。

5 移送書又は受領書を受け取った登記官は,別記第9号様式による報告書により,これに移送書又は受領書(いずれも目録1通を含む)を添えて,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に登記記録等の引継ぎを完了した旨を報告するものとする。この場合において,甲登記所及び乙登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内にあるときは,連署をもって作成した報告書により報告して差し支えない。

6 第1項の場合において,登記簿の附属書類(土地所在図等を除く。以下この項において同じ)を直ちに移送することが困難な特別の事情があるときは,第3項の移送書に附属書類を移送しない旨を記載した上,便宜甲登記所において保管しておくことを妨げない。この場合において,乙登記所に対し,甲登記所に保管している附属書類の閲覧の請求があった場合には,乙登記所の登記官は,直ちに甲登記所の登記官に当該書類の移送を請求しなければならない。

準9条1項〔管轄転属による地番等の変更〕
1 登記官は,規則第32条第1項の規定により登記記録の移送を受けた場合において,管轄転属に係る不動産について地番又は家屋番号の変更を必要とするときは,職権で,その変更の登記をしなければならない。

規33条〔管轄転属による共同担保目録の移送〕
 共同担保目録に掲げた不動産であって甲登記所の管轄区域内にあるものの全部又は一部の所在地が乙登記所の管轄に転属した場合において,乙登記所が前条第1項の規定により共同担保目録の移送を受けたときは,乙登記所の登記官は,必要に応じ,当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め,かつ,移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。

×準9条2項
2 登記官は,規則第33条の規定により共同担保目録の記号及び目録番号を改める場合には,従前の記号及び目録番号を抹消する記号を記録して,第114条の規定により新たに付した記号及び目録番号を記録しなければなちない。
【コラム】
 今回の不動産登記法の改正では,従来,法律で定めていたものを,政令ないし省令に委任したケースが多いが,新法6条3項は,その逆である。すなわち,旧不動産登記法施行細則37条の8第1項で規定していた内容と同趣旨の規定を,法律事項として不動産登記法自体の中に置くことにした。というのは,旧細則37条の8第1項は,表題登記の申請に限って規定していたが,表題登記がない不動産についても,所有権の保存の登記の申請をすることは可能であるので(新法75条),より一般的な規定を,新法6条3項として設けたわけである。何をもって法律事項とすべきか,立法者の判断基準の一例が,ここからも伺える。
 第6条〔登記所〕 
© 2004 Hiroaki Adachi