| 第9条〔管轄転属による地番等の変更〕 1 登記官は,規則第32条第1項の規定により登記記録の移送を受けた場合において,管轄転属に係る不動産について地番又は家屋番号の変更を必要とするときは,職権で,その変更の登記をしなければならない。 2 登記官は,規則第33条の規定により共同担保目録の記号及び目録番号,信託目録の目録番号又は地役権図面の番号(以下この条において「記号等」と総称する)を改める場合には,従前の記号等を抹消する記号を記録して,第114条,第115条第2項又は規則第86条第2項の規定により新たに付した記号等を記録しなければならない。 |
| 旧5条 管轄転属により登記用紙の移送を受けた場合において,地番又は家屋番号の変更を必要とするときは,職権でその変更の登記をしなければならない。 旧6条 細則第16条の3第2項の規定により共同担保目録の記号及び番号を改める場合には,従前の記号及び番号を朱抹して,第173条の規定により新たに記号及び番号を付し,その下部に登記官が押印しなければならない。 |
| 法6条 |