| 第8条〔管轄転属による登記記録等の移送等〕 1 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したこと(以下「管轄転属」という)に伴い不動産登記規則(以下「規則」という)第32条第1項の移送をする場合には,登記記録等(登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む),地図等(電磁的記録に記録されているものを含む)及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されているものを含む)をいう。本条において同じ)が紛失し,又は汚損しないように注意して,送付しなければならない。 2 前項の場合において,移送すべき地図等が1枚の用紙に記載された地図等の一部であるときは,その地図等と同一の規格及び様式により,管轄転属に係る土地又は建物に関する部分のみの写しを作成し,当該写しを送付するものとする。 3 第1項の移送をする場合には,別記第7号様式による移送書2通(目録5通を含む)を添えてするものとする。 4 第1項の移送を受けた乙登記所の登記官は,遅滞なく,移送された登記記録等を移送書と照合して点検し,別記第8号様式による受領書2通(目録2通を含む。この目録は,移送書に添付した目録を用いる)を甲登記所の登記官に交付し,又は送付するものとする。この場合には,受領書の写しを作成して保管するものとする。 5 移送書又は受領書を受け取った登記官は,別記第9号様式による報告書により,これに移送書又は受領書(いずれも目録1通を含む)を添えて,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に登記記録等の引継ぎを完了した旨を報告するものとする。この場合において,甲登記所及び乙登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内にあるときは,連署をもって作成した報告書により報告して差し支えない。 6 第1項の場合において,登記簿の附属書類(土地所在図等を除く。以下この項において同じ)を直ちに移送することが困難な特別の事情があるときは,第3項の移送書に附属書類を移送しない旨を記載した上,便宜甲登記所において保管しておくことを妨げない。この場合において,乙登記所に対し,甲登記所に保管している附属書類の閲覧の請求があった場合には,乙登記所の登記官は,直ちに甲登記所の登記官に当該書類の移送を請求しなければならない。 |
| 旧4条 1 管轄転属に伴い法第10条(法第24条の3第4項において準用する場合を含む)の規定により登記用紙等を移送する場合には,登記用紙等が紛失し又は汚損しないよう保管に注意して,職員が自ら携帯して送付しなければならない。ただし,その方法により難い事情があるときは,配達証明付書留郵便によって送付して差し支えない。 2 前項の場合において,移送すべき地図又は建物所在図の写しを作成するには,その地図又は建物所在図と同一の規格及び様式により,管轄転属に係る土地又は建物に関する部分のみを謄写するものとする。 3 不動産登記法施行細則(以下「細則」という)第16条の3第1項の規定により移送すべき共同担保目録を作成するには,新用紙の各該当欄に相当事項を転写し,最終の順位番号を記載した箇所に登記官が押印してするものとする。ただし,番号欄に番号を記載するには,担保の目的たる権利を表示した順序を追って記載するものとする。なお,「申請人(登記官)」欄には,「平成何年何月何日管轄転属により転写」と記載し,その左側に,登記官の職,氏名を記載して,登記官が職印を押印するものとする。 4 登記用紙等の移送は,附録第4号様式による移送書2通(目録5通を含む)を添えてするものとする。 5 登記用紙等の移送を受けた登記官は,遅滞なくこれを移送書と照合して点検し,異状がないときは,附録第5号様式による受領書2通(目録2通を含む。この目録は,移送書に添付した目録を用いる)を移送した登記官に交付し,又は送付するものとする。なお,この場合には,受領書の写しを作成して保管するものとする。 6 移送書又は受領書を受け取った登記官は,附録第6号様式による報告書により,これに移送書又は受領書(いずれも目録1通を含む)を添えて,登記用紙等の引継を完了した旨を監督法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。なお,引継の関係登記所が同一の法務局又は地方法務局の管内である場合には,連署をもって報告して差し支えない。 7 第1項の場合において,登記簿の附属書類を直ちに移送することが困難な特別の事情があるときは,附属書類を移送しない旨を第4項の移送書に記載したうえ,便宜当該登記所において保管しておくことを妨げない。ただし,法第44条の2第1項の規定による通知をした登記申請事件で未済のものに関する書類は,この限りでない。なお,管轄登記所に対し,移送されない附属書類の閲覧の請求があった場合には,当該登記所は,直ちに管轄転属前の登記所に当該書類の移送を請求しなければならない。 |
| 法6条 |