| 第7条〔登記官の交替〕 1 登記官は,その事務を交替する場合には,登記簿,地図等及び登記簿の附属書類その他の帳簿等を点検した上で,事務を引き継がなければならない。 2 前項の規定により事務の引継ぎを受けた登記官は,引き継いだ帳簿等を調査し,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第6号様式による報告書を提出するものとする。 |
| 旧13条 登記官の交替の場合には,登記簿及びその附属書類並びに地図,地図に準ずる図面及び建物所在図その他の帳簿等を点検したうえで事務の引継を行い,事務の引継を受けた登記官は,その帳簿等を調査し,調査結果を附録第12号様式による報告書により監督法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。 |
| 法9条 |