| 第6条〔事務の停止の報告等〕 1 登記官は,水害又は火災等の事故その他の事由により登記所においてその事務を停止しなければならないと考えるときは,直ちに,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨及び事務停止を要する期間を報告しなければならない。 2 前項の報告を受けた法務局又は地方法務局の長は,当該登記所の事務を停止しなければならない事由があると認めるときは,直ちに,法務大臣に別記第5号様式による意見書を提出しなければならない。 |
| 旧12条 水害又は火災等の事故により登記所においてその事務を停止しなければならない場合には,登記官は,すみやかにその旨及び事務停止を要する期間を監督法務局又は地方法務局の長に報告し,その報告を受けた監督法務局又は地方法務局の長は,すみやかに附録第11号様式による具申書により法務大臣に具申するものとする。 |
| 法8条 |