| 第5条〔他管轄区域にまたがる場合の管轄登記所〕 甲登記所において登記されている建物について,増築若しくは附属建物の新築がされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより,当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも,当該建物の管轄登記所は,甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が,えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても,同様とする。 |
| 旧9条 = 甲登記所の管轄に属する既登記の建物について,増築若しくは附属建物の新築がなされ,又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより乙登記所の管轄区域内にまたがるに至った場合でも,当該建物は,甲登記所の管轄に属するものとする。甲登記所の管轄に属する既登記の建物が,移動又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがるに至った場合も,同様とする。 |
| 法6条 |