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第19条〔申請書類つづり込み帳〕
1 申請書類つづり込み帳には,申請書類を受付番号の順序に従ってつづり込むものとする。ただし,権利に関する登記の申請書類と表示に関する登記の申請書類とは,各別の申請書類つづり込み帳につづり込んで差し支えない。
2 前項ただし書の場合には,申請書類つづり込み帳の表紙にその区別を明示しなければならない。
3 申請書類つづり込み帳は,原則として,1冊の厚さを10センチメートル程度とする。
4 登記官は,申請書類つづり込み帳を格納する場合には,処理未済がないかどうか,登録免許税用又は手数料用の印紙等に異状がないかどうかを調査し,その結果を申請書類つづり込み帳の表紙(裏面を含む)の適宜の箇所に記載して登記官印を押印するものとする。
5 申請書類つづり込み帳の表紙には,つづり込まれた最初の申請書類の受付番号及び最終の申請書類の受付番号並びに分冊ごとに付した番号を記載するものとする。この番号は,1年ごとに更新するものとする。
6 登記官は,管轄転属等により申請書類つづり込み帳につづり込まれている申請書類の一部を移送した場合には,その旨を申請書類つづり込み帳の表紙の裏面に記載して登記官印を押印するものとする。
7 登記官は,管轄転属等により申請書類の移送を受けた場合には,当該申請書類に関する申請書類つづり込み帳を別冊として保管するものとする。
旧47条(申請書類綴込帳)
1 申請書類綴込帳には,申請書等を受付番号の順序により編綴するものとする。ただし,権利に関する登記の申請書類と不動産の表示に関する登記の申請書類とは,各別の申請書類綴込帳に編綴して差し支えない。
2 前項ただし書の場合には,申請書類綴込帳の表紙にその区別を明示しなければならない。
3 管轄転属等により移送を受けた申請書類に関する申請書類綴込帳は,別冊とするものとする。
旧48条(申請書類綴込帳)
1 申請書類綴込帳を分冊する場合には,原則としてその厚さ10センチメートル程度をもって1冊とするものとする。
2 申請書類綴込帳を格納する場合には,処理未済がないかどうか,登録免許税用又は手数料用の印紙等に異状がないかどうかを調査し,その結果を綴込張の表紙の裏面に記載して登記官が押印するものとする。
3 申請書類綴込帳の表紙には,編綴された最初の申請書の受付番号と最終の申請書の受付番号を記載するものとする。
4 管轄転属等により申請書類綴込帳に編綴されている申請書類の一部を移送した場合には,その旨を綴込帳の表紙の裏面に記載して登記官が押印するものとする。
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