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第20条〔登記簿保存簿等〕
次の各号に掲げる
帳簿
には,当該各号に定める事項を記載するものとする。
@ 登記簿保存簿 登記記録の保存状況
A 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
B 地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む)の保存状況
C 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
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