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第21条〔再使用証明申出書類つづり込み帳等〕
 次の各号に掲げる帳簿には,当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
@ 再使用証明申出書類つづり込み帳  登録免許税用領収証書又は収入印紙の再使用の申出書
A 登録免許税関係書類つづり込み帳  納付不足額通知書写し,還付通知書写し,還付通知請求書及び還付申出書(添付書類を含む)
B 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳  地方税法第422条の3の規定による土地又は建物の価格に関する市町村長の通知書
C 諸表つづり込み帳  登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
D 雑書つづり込み帳  規則第18条第2号から第5号まで,第7号から第9号まで,第11号及び第12号に掲げる帳簿並びに第17条第1項第8号から第13号まで及び第2項に掲げる帳簿につづり込まない書類
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