前に   次へ
第22条〔つづり込みの方法〕
1 規則第18条第8号から第11号までに掲げる帳簿及び第17条第1項第5号から第14号までに掲げる帳簿は,1年ごとに別冊とする。ただし,1年ごとに1冊とすることが困難な場合には,分冊して差し支えない。
2 前項の規定にかかわらず,所要用紙の枚数が少ない帳簿については,数年分を1冊につづり込むことができる。この場合には,1年ごとに小口見出しを付する等して年の区分を明らかにするものとする。
前に   次へ