| 第23条〔帳簿等の廃棄〕 登記官は,次に掲げる帳簿等について規則第29条の認可を受けようとするときは,別記第31号様式による認可申請書を提出しなければならない。 @ 閉鎖登記記録 A 閉鎖した土地所在図及び地積測量図 B 閉鎖した地役権図面 C 閉鎖した建物図面及び各階平面図 D 受付帳 E 申請書類つづり込み帳 F 職権表示登記等事件簿 G 職権表示登記等書類つづり込み帳 H 決定原本つづり込み帳 I 審査請求書類等つづり込み帳 J 各種通知簿 K 登記簿保存簿 L 登記関係帳簿保存簿 M 地図保存簿 N 建物所在図保存簿 |
| 旧46条 登記官は,細則第24条の規定により次の帳簿等を廃棄するには,附録第27号様式による認可申請書により監督法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。 @ 閉鎖した登記用紙(細則第5条の規定により閉鎖した登記用紙とみなされる用紙を含む) A 申請書類綴込帳 B 受付帳 C 抹消に係る工場抵当法第3条による機械器具目録 D 抹消に係る共同担保目録 E 抹消に係る信託原簿 F 決定原本綴込帳 G 審査請求書類等綴込帳 H 本登記済証交付帳 I 各種通知簿 J 登記を転写した旧登記用紙 K 除却した地積の測量図及び土地の所在図 L 除却した建物の図面及び各階の平面図 M 除却した地役権の図面 |