| 第24条〔登記記録等の滅失又は滅失のおそれがある場合の措置〕 1 次の各号に掲げる報告又は意見の申述は,当該各号に定める報告書又は意見書によりするものとする。 @ 規則第30条第1項の規定による報告 別記第32号様式又は別記第33号様式による報告書 A 規則第30条第3項において準用する同条第1項の規定による報告 別記第34号様式,別記第35号様式又は別記第36号様式による報告書 B 規則第30条第2項の規定による意見の申述 別記第37号様式又は別記第38号様式による意見書 C 規則第30条第3項において準用する同条第2項の規定による意見の申述 別記第39号様式,別記第40号様式又は別記第41号様式による意見書 2 前項の報告書又は意見書には,滅失の事由又は滅失のおそれがあると考える事由を詳細かつ具体的に記載しなければならない。 |
| 旧39条 1 細則第22条第1項の規定による申報は附録第18号様式による申報書により,同条第2項の規定による具申は,附録第19号様式による具申書によりするものとする。なお,申報書及び具申書には,滅失の事由を詳細かつ具体的に記載しなければならない。 2 前項の具申書に不動産の表示をした別紙目録を添付するときは,更にその目録1通を添付するものとする。なお,登記所の土地又は建物の登記簿の全部が滅失した場合には,具申書の相当欄に登記簿の種類とその全部である旨を記載すれば足りる。 |
| 法13条 |