前に   次へ
第25条〔登記簿等を持ち出した場合〕
1 登記官は,規則第31条第2項の規定により裁判所に関係書類を送付するときは,該当する書類の写しを作成し,当該関係書類が返還されるまでの間,これを保管するものとする。
2 登記官は,前項の関係書類を送付するときは,申請書類つづり込み帳の送付した書類をつづり込んであった箇所に,裁判所からの送付に係る命令書又は嘱託書及びこれらの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。
3 登記官は,第1項の関係書類が裁判所から返還された場合には,その関係書類を前項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。この場合には,第1項の規定により作成した写しは,適宜廃棄して差し支えない。
4 前3項の規定は,裁判所又は裁判官の令状に基づき検察官,検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という)が関係書類を押収する場合について準用する。
5 規則第31条第3項に規定する報告は,別記第42号様式による報告書によりするものとする。
旧38条
 細則第20条(細則第37条の2において準用する場合を含む)の規定による報告は,附録第17号様式による報告書によりするものとする。
前に   次へ