前に   次へ
第32条〔申請書等の処理〕
1 登記官は,前条第1項の手続をした申請書,許可書,命令書又は通知書の1枚目の用紙の表面の余白に別記第46号様式及び別記第47号様式若しくは別記第48号様式による印版を押印して該当欄に申請の受付の年月日及び受付番号を記載し,又は別記第49号様式若しくは別記第50号様式による申請の受付の年月日及び受付番号を記載した書面をはり付けるものとする。
3 前項の規定により押印した印版又ははり付けた書面には,受付,調査,記入,校合等をしたごとに該当欄に取扱者が押印するものとする。
3 電子申請にあっては,申請ごとに印刷した申請の受付の年月日及び受付番号を表示した書面(以下「電子申請管理用紙」という)に前項に準じた処理をするものとする。
旧57条
 登記の申請書には,附録第48号様式又はこれに準ずる様式による印版を押印し,当該事件について,受付,調査,記入,校合等をしたつど右の押印した該当欄に取扱者が押印するものとする。
前に   次へ