| 第33条〔本人確認調査〕 1 次に掲げる場合は,法第24条第1項の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとする。 @ 捜査機関その他の官庁又は公署から,不正事件が発生するおそれがある旨の通報があったとき。 A 申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出(以下「不正登記防止申出」という)に基づき,第35条第7項の措置を執った場合において,当該不正登記防止申出に係る登記の申請があったとき(当該不正登記防止申出の日から3月以内に申請があった場合に限る)。 B 同一の申請人に係る他の不正事件が発覚しているとき。 C 前の住所地への通知をした場合において,登記の完了前に,当該通知に係る登記の申請について異議の申出があったとき。 D 登記官が,登記識別情報の誤りを原因とする補正又は取下げ若しくは却下が複数回されていたことを知ったとき。 E 登記官が,申請情報の内容となった登記識別情報を提供することができない理由が事実と異なることを知ったとき。 F 前各号に掲げる場合のほか,登記官が職務上知り得た事実により,申請人となるべき者に成りすました者が申請していることを疑うに足りる客観的かつ合理的な理由があると認められるとき。 2 登記官は,登記の申請が資格者代理人によってされている場合において,本人確認の調査をすべきときは,原則として,当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとする。 3 規則第59条第1項の調書(以下「本人確認調書」という)は,別記第51号様式又はこれに準ずる様式による。 4 本人確認調書は,申請書(電子申請にあっては,電子申請管理用紙)と共に保管するものとする。 5 登記官は,文書等の提示を求めた場合は,提示をした者の了解を得て,当該文書の写しを作成し,本人確認調書に添付するものとする。ただし,了解を得ることができない場合にあっては,文書の種類,証明書番号その他文書を特定することができる番号等の文書の主要な内容を本人確認調書に記録すれば足りる。 |
| 法24条、規則59条 |