| 第34条〔本人確認調査の嘱託〕 1 登記官が本人確認の調査のため申請人等の出頭を求めた場合において,申請人等から遠隔の地に居住していること又は申請人の勤務の都合等を理由に他の登記所に出頭したい旨の申出があり,その理由が相当と認められるときは,当該他の登記所の登記官に本人確認の調査を嘱託するものとする。 2 前項の嘱託は,別記第52号様式による嘱託書を作成し,これに登記事項証明書及び申請書の写しのほか,委任状,印鑑証明書等の本人確認の調査に必要な添付書面の写しを添付して,当該他の登記所に送付する方法によって行うものとする。 3 第1項の嘱託を受けた登記官が作成した本人確認調書は,調査終了後,嘱託書と共に嘱託をした登記所に送付するものとする。 |