| 第43条〔事前通知書〕 1 事前通知は,別記第55号様式の通知書(以下「事前通知書」という)によるものとする。 2 登記官は,法第22条に規定する登記義務者が法人である場合において,事前通知をするときは,事前通知書を当該法人の主たる事務所にあてて送付するものとする。ただし,申請人から事前通知書を法人の代表者の住所にあてて送付を希望する旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。 |
| 旧60条 法第44条の2第1項の規定による通知書を送付する場合において,通知を受けるべき者が法人であるときは,登記官は,当該通知書を当該法人の主たる事務所にあてて送付するものとする。ただし,申請人から右の通知書を法人の代表者の個人の住所にあてて送付されたい旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。 |