| 第44条〔事前通知書のあて先の記載〕 1 事前通知書を送付する場合において,申請人から,申請情報の内容とした申請人の住所に,例えば,「何アパート内」又は「何某方」と付記して事前通知書を送付されたい旨の申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。 2 前項の規定は,前条第2項ただし書の場合について準用する。 |
| 旧61条 1 法第44条の2第1項の規定による通知書を送付する場合において,申請人から,申請書に記載した住所に,例えば,「何アパート内」又は「何某方」と付記して通知書を送付されたい旨,書留郵便料を納付して申出があったときは,その申出に応じて差し支えない。 2 前項の規定は,前条ただし書の場合に準用する。 |